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住宅ローンが払えないという方は少なくありません。
返済が滞納するだけでなく、住宅を手放すケースもあります。
実際にどの程度の方が住宅ローンを払えない状況に陥っているのか詳しく説明するので、ぜひ参考にしてください。
また、住宅ローンを払えずに滞納すると、どのような措置を取られることがあるのか、どうすれば滞納を回避できるのかに関しても見ていきましょう。
住宅ローンの返済ができず、延滞するケースもあります。
住宅支援金融公庫によれば、令和2年度は金額ベースで3.91%の住宅ローンで延滞が生じました。
また、延滞が続くと、住宅を手放し、競売になるケースもあります。
同じデータでは金額ベースで0.53%のケースが競売になったと報告されており、住宅ローンが払えなくなることは決して珍しいことではないとわかります。
住宅ローンの返済は、指定した口座からの引き落としで実施しているケースが多いです。
口座残高が返済額に満たないときは、住宅ローンの返済に遅延したとみなされます。
すぐに返済できれば良いですが、そのまま放置していると次の順で金融機関側の処置が進みます。
それぞれどのような処置なのか、具体的に見ていきましょう。
住宅ローンの返済日までに規定額を返済しないときは、金融機関から督促状が届きます。
督促状には、再度引き落としが実施される日や連絡先などの対応方法が記載されているので、細部まで確認するようにしましょう。
督促状に記載されている期日までに入金しないとき、あるいは連絡をしないときには、電話や訪問による督促が実施されます。
電話がかかってきたときはきちんと対応する、留守電に入っていたときはかけ直すなどの対応が求められるでしょう。
ローンやクレジットカードなどを利用すると、返済や支払いなどの記録が信用情報機関に登録されます。
住宅ローンの返済に遅れた情報も登録され、一定期間保管されるでしょう。
今後、ローンやクレジットカードに申し込むと、申し込み先の金融機関では信用情報機関に申し込み者の情報を照会します。
滞納の記録が残っていると、ローンやクレジットカードの審査にも影響を及ぼすことがあるでしょう。
金融機関から督促を受けても返済しないと、保証会社により代位弁済が実施されます。
代位弁済とは、保証会社がローン利用者に代わって住宅ローンを返済することです。
これにより返済請求権が金融機関から保証会社に移り、保証会社がローン利用者にローン残高の一括返済を請求します。
ローン残高を一括返済できないときは、保証会社は裁判所に差し押さえの申し立てをおこないます。
申し立てが受理されると差し押さえは実行され、ローン利用者は自由に住宅を売却できなくなるので注意しましょう。
ローン利用者が一括返済しない限り、差し押さえは解除されず、最終的には住宅は競売にかけられます。
なお、保証会社を利用していない場合は、金融機関が裁判所に差し押さえの申し立てをおこないます。
ローン利用者が一括返済しない限り、最終的には住宅が競売にかけられる可能性があるでしょう。
競売にかけられると短期間で売却する必要が生じるため、相場よりも低い価格がつくことが一般的です。
住宅ローンの返済が滞ると、最終的にはマイホームを手放すことにもなってしまいます。
このような事態にならないためにも、住宅ローンが払えなくなる状況を理解し、対策を練っておくことが必要です。
住宅ローンが払えなくなる主な状況としては、次の3つが挙げられます。
それぞれ具体的にどのような状況が想定されるのか、また、各状況に備えておくために何ができるのか見ていきましょう。
住宅ローンを組むときは、契約時点の収入などから毎月の返済額を決定します。
収入が減ると、毎月決まった金額を返済し続けることが難しくなり、場合によっては滞納する可能性もあるでしょう。
例えば、次のようなケースでは収入が減る可能性があります。
毎月の返済額を現状の収入で支払える上限に近い金額に設定していると、少しでも収入が減ってしまうと返済が難しくなる可能性があります。
収入がある程度減ったときでも対応できるよう、無理なく返済できる金額に設定するようにしましょう。
また、ボーナス払いを利用する場合も、現時点でのボーナス額を基準として返済額を決めると、ボーナスが減ったときに返済できなくなる可能性があります。
ボーナスが減るケースや、住宅ローンの返済以外にボーナスを利用するケースなども想定し、無理なく返済できる金額に設定しましょう。
収入は減ってはいないものの、支出が増えることで住宅ローンの返済が厳しくなることもあります。
例えば次のようなケースでは、支出が増大し、住宅ローンの返済に影響が及ぶかもしれません。
毎月の返済額を低めに設定していると、予定外に支出が増えたときでも住宅ローンの返済を続けることができます。
住宅ローンを組むときは、支出が増えて家計が圧迫されるケースも想定し、毎月の返済額を無理なく返済できる金額に設定するようにしましょう。
ただし、毎月の返済額を低めにしていると、ローン残高は減りにくくなり、返済期間が長引く恐れがあります。
返済期間が長引くと、老後資金を貯める期間が短くなったり、定年退職後も住宅ローンの返済が続いたりするかもしれません。
また、返済期間が長くなることで総利息額が増える可能性もあります。
家計に余裕が生じたときは繰り上げ返済を実施し、ローン残高を早めに減らすことを心がけましょう。
夫婦二人の収入で返済していく予定で住宅ローンを借りたものの、離婚により返済できなくなってしまうこともあるでしょう。
返済できないときは、住宅を手放すことになり、生活が大きく変わるかもしれません。
夫婦がそれぞれ住宅ローンを組んで返済するペアローンを利用しているケースも、離婚により問題が生じます。
ペアローンではそれぞれが借り入れる金額を決めますが、夫婦のうちどちらかがまとめて返済するときは、再度住宅ローン審査を受けなくてはいけません。
審査に通らないときは、住宅を手放す可能性も出てくるでしょう。
例えば、夫が3,000万円、妻が2,000万円で合計5,000万円のペアローンを借りたとします。
夫のローン残高が2,500万円、妻のローン残高が1,800万円のときに離婚したとすると、今後、住宅ローンの返済を続ける側が一人で4,300万円を借りなくてはいけません。
3,000万円、2,000万円の住宅ローン審査に通過しても、4,300万円の審査に通過するとは限らないため注意が必要です。
住宅ローンが払えないとき、あるいは収入減や支出増により返済が厳しくなってきたときは、次の5つの方法を検討してみましょう。
それぞれの方法をどのように進めていくことができるのか、具体的に解説します。また、各方法の実行により得られる効果も見ていきましょう。
住宅ローンの返済が厳しくなりそうなときは、早めに資金計画を立て直しましょう。
例えば、転職するときや妊娠したときなどは、今はまだ無理なく住宅ローンを返済できても、近い将来に返済が厳しくなると予想できるかもしれません。
住宅ローンの返済額を毎月確保するために、家計を見直し、無駄な支出をなくしていく必要があります。
まずは1ヵ月間、支出をすべて書き出してみましょう。
家計簿アプリなども活用し、細かな支出も漏らさず記録します。
次のような支出があるときは、思い切って削ることも検討してみましょう。
ケガや病気などで仕事に行けず、収入が減ることが想定される場合には、加入している保険などで給付金を受け取れないか確認しましょう。
住宅ローンで団体信用生命保険(団信)に加入している場合には、返済免除の対象にならないかも確認しておきましょう。
団体信用生命保険のなかには、死亡や高度障害状態以外のケースでも返済免除の対象になるものがあります。
家計の無駄を省くことで住宅ローンの返済を続けられる場合には、住宅ローンの契約は見直す必要がありません。
節約を心がけ、住宅ローンの返済に遅れないようにしましょう。
しかし、家計の無駄を省いても毎月の返済が厳しいと考えられる場合には、契約そのものを見直す必要があります。
例えば、毎月の返済額を減額したいときや、ボーナス払いを無しにしたいときは、金融機関に相談し、再度住宅ローン審査を受けなくてはいけません。
金融機関に相談すると、良い解決策が見つかることもあります。
例えば、家計が厳しいと予想される一定期間のみ返済額を減らし、期間終了後は現在と同じ水準に返済額を増やすことも一つの方法です。
毎月の返済額を減らす分、返済期間は長引いてしまいますが、できる限り早めに元の返済額に戻すことで、総返済額が増えすぎないメリットがあります。
また、新型コロナウイルス感染症の流行により給料が減ったなどの特別な事情があるときは、住宅ローンの借り入れ先に相談することで、国の支援を受けられるケースもあります。
困ったときは早めに金融機関に相談し、アドバイスを受けるようにしましょう。
金融庁「新型コロナウイルス感染症の影響で、個人や個人事業主の方で住宅ローンや事業性ローンなどの返済にお困りではありませんか ?」
住宅ローンは借り入れ額が大きく、また返済期間も長いため、少し金利が変わるだけでも総返済額は大きく変わります。
もし現在よりも高金利のときに契約した場合は、あるいは利用中の住宅ローンよりも低金利のローンが見つかった場合は、借り換えも検討してみましょう。
ただし、借り換えの際には、再度審査が必要です。
審査に通過しないときには、借り換えはできません。
また、借り換える際には手数料などが発生するため、あまり金利差がないときには、借り換えても返済負担が期待したほどには変わらない可能性もあります。
金利差が大きいときでも、毎月の返済額を減らしすぎると返済期間が長くなり、総返済額が減らない可能性があるため注意が必要です。
現在のローンでの総支払い額と、借り換え後の手数料なども含めた総支払い額を比較し、慎重に借り換えを実施しましょう。
個人再生とは、裁判所を通して金融機関と話し合い、借り入れ額を減額してもらう手続きです。
自己破産とは異なり財産を残せるので、住宅を所有したままローン返済の負担を軽減できることがあります。
個人再生の住宅資金特別条項(住宅ローン特則とも呼ばれる)を適用すると、競売手続きが始まっていても停止できたり、ローンの返済期間を延長できたりする可能性があります。
住宅ローン以外にもローンを利用している場合も、個人再生を検討してみましょう。
ローン利用者が一括返済しない限り、最終的には住宅が競売にかけられる可能性があるでしょう。
ただし、保証会社や金融機関などの債権者からの同意を得られる場合には、競売にかけられる前にローン利用者自身が売却(任意売却)できることがあります。
競売では相場よりも安い価格で売却されるだけでなく、落札者が決まると強制的に住宅を退出させられます。
自分で引っ越し日を決めることもできなくなるため、今後の生活の見通しも立ちにくくなってしまうでしょう。
ただし、任意売却も通常の売却と比べると時間的に余裕がないため、相場よりも安い価格で売ることになりかねません。
住宅ローンの返済が厳しく、金融機関に相談しても毎月の返済額の減額が実現しそうにないときは、自主的な売却も検討してみましょう。
任意売却よりも時間的に余裕を持って売却活動できるため、高額に売れる可能性もあります。
場合によってはローンを全額返済し、借り入れのない状態にできるかもしれません。
「すまいさてい」では、中古一戸建てやマンションの売却査定に対応しております。ローン返済が難しいと感じたときは、お早めに査定額を取り寄せてみましょう。
住宅ローンを組むときは、完済まで無理なく払えることに留意する必要があります。
次の2つのポイントを押さえて、ローンを組みましょう。
それぞれのポイントを解説します。
収入が減っても支出が増えても、ローンの返済は厳しくなることがあります。
無理のない返済額に設定し、最後まで返済し続けられるようにしましょう。
ただし、毎月の返済額を少額に設定すると、返済期間が長引き、老後の生活に影響を及ぼすこともあります。
家計に余裕があるときは繰り上げ返済を実施して、ローン残高を早期に減らすようにしましょう。
毎月家計が厳しいときでも、ボーナスがあることで生活費を補てんしたり、家電などの高額なものを購入できたりします。
しかし、ボーナスの大半を住宅ローンの返済に充当してしまうと、生活費の補てんやまとまった支出などに備えることができません。
また、将来的にボーナスが減額する可能性もあるため、住宅ローンのボーナス払いは少なめに設定しておくようにしましょう。
住宅ローンが払えないときは、場合によってはマイホームを手放すことにもなりかねません。
大切な住宅を維持するためにも、無理のない返済額に設定し、ボーナス払いを抑えることで、完済時まで払い続けられる住宅ローンにしておきましょう。
将来的にも返済が難しいと判断したときは、早めの売却で損害を抑えられる可能性があります。
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